葬儀・火葬

ペット葬儀・火葬の業者の選び方は?申し込む前に確かめる8つの項目

公開 /更新 /2026年10月時点の情報

書いた人:施設ナビ編集部・確かめた人:施設ナビ編集部(公開の前に書いたものとは別の AI の監査と機械の検査・運営者について・編集方針・情報の確認の手順)

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ペット葬儀・火葬の業者を選ぶ前に確かめる項目は、料金の公開・追加の費用・遺骨を返すか・受付の時間・火葬の場所・見学と相談・キャンセル料・運営会社と所在地の8つです。火葬の方式と額を載せている施設は掲載1,617施設のうち1,399施設、税込と書くのは844施設、必ずかかる費用の記載は335施設です。

項目ごとに施設の数と公式サイトの文の引用を並べ、ペット霊園の許可を定めた市町の条例の条文も原文のまま引きます。

ペット葬儀の業者を選ぶ前に、確かめる項目は何?

確かめる項目は8つです。項目ごとの施設・サイトの数と、施設が書いている割合を表にしました。

火葬の方式と額を載せている施設
1,399施設(掲載1,617施設中)
必ずかかる費用(骨壺・棺・出張費など)を公式に書いている
335施設(掲載1,617施設中)
遺骨を返すと公式に書く
1,315施設(民間の1,489施設中)
受付の時間を書いている施設
1,390施設(掲載1,617施設中)
提携先・委託先で火葬すると書くサイト
見つかった文では少なくとも30サイト(公式サイトの数。書いていても見つからなかったサイトは入っていません)
キャンセル料は無料と書くサイト
見つかった文では少なくとも30サイト(同上)
キャンセル料の額か割合を書くサイト
見つかった文では少なくとも94サイト(同上)
運営会社・所在地を公式サイトに書いている
見つかった文では少なくとも228サイト(公式サイトの数。書いていても見つからなかったサイトは入っていません)
照合した日
2026年10月12日〜2026年10月17日(公式サイトの記載と照合)
項目ごとの施設・サイトの数(施設の数は掲載1,617施設中、遺骨を返すかだけ民間の1,489施設中。サイトの数は、見つかった文を数えた下限)
項目施設・サイトが公式に書いていること数単位と割合
料金の公開 火葬の方式と額を載せている施設 1,399 施設(掲載の86.5%)
ペット火葬の費用相場
追加の費用 必ずかかる費用(骨壺・棺・出張費など)を公式に書いている 335 施設(掲載の20.7%)
ペット火葬の費用相場
遺骨を返すか 遺骨を返すと公式に書く 1,315 施設(民間の88.3%)
ペットの遺骨を家に置く
受付の時間 受付の時間を書いている施設 1,390 施設(掲載の86.0%)
当日・夜間に頼めるペット火葬
火葬の場所 提携先・委託先で火葬すると書くサイト 30 公式サイト(下限)
下で見る
見学と相談 見学できると書くサイト 数なし 引用だけ
下で見る
見学と相談 亡くなる前の相談を受けると書くサイト 数なし 引用だけ
下で見る
キャンセル料 キャンセル料は無料と書くサイト 30 公式サイト(下限)
下で見る
キャンセル料 キャンセル料の額か割合を書くサイト 94 公式サイト(下限)
下で見る
運営会社と所在地 運営会社・所在地を公式サイトに書いている 228 公式サイト(下限)

同じ項目でも書き方は施設ごとに違うので、申し込む前に公式の案内で確かめてください。施設の数とサイトの数は単位が違うので、足したり比べたりしないでください。

料金の公開・税込か・追加の費用の書き方は、施設でどう違う?

火葬の方式と額を載せている施設は1,399施設で、そのうち料金表に税込と書くのは844施設です。

火葬の方式と額を載せている施設の数は?

火葬の方式と額を載せている施設は1,399施設(掲載1,617施設中)です。体重ごとの額は、施設ごとの料金表で確かめてください。

  • 火葬の方式と額を載せている施設は、火葬の方式が分かる料金の行に額がある施設です。
  • お墓・納骨堂だけの料金、方式の分からない行、対象の限られたプランの額しかない施設は入りません。
  • 体重の区分が無い料金表(一律・見積もり)の施設は入っています。

方式と体重ごとの額はペット火葬の費用相場のページにあります。

表示の額は税込?

火葬の方式と額を載せている施設のうち、料金表に税込と書くのは844施設です。税の書き方ごとの施設の数は、次の表のとおりです。

火葬の方式と額を載せている施設の税の書き方(施設の数)
税の書き方施設の数
料金表に税込と書く844
税抜の表示を税込に直した表がある168
税の表示が見つからない、または表によって違う367
一部の表だけ税抜の表示がある20
火葬の方式と額を載せている施設1,399

表の額が税込かは施設ごとに違うので、申し込む前に公式の案内で確かめてください。「税抜の表示を税込に直した表がある」施設の額は、施設ナビの集計では税込に直しています。

追加でかかる費用は?

必ずかかる費用を公式に書く施設は335施設で、骨壷・骨袋2,100円、出張料5,000円、お迎え料2,700円のように額を書く施設があります。必ずかかるが額が公式に無い費用がある施設は116施設です。

額は、施設の公式サイトに次のように書かれています。

予約のときに伝えた額から変わる条件を書く施設もあります。

  • 追加料金などはありませんか?

    はい。ご予約時にお伝えした金額から変動することはありません。ただし、体重が不明または著しく異なる場合は測定させて頂き体重に応じた料金となります。(※現場での各種追加オプションは別途。)

    訪問ペット火葬オーナーズアイ(施設の公式サイト・2026年10月31日に照合)

必ずかかるが額が公式に無い費用がある施設は、額が分からないので料金に足せていません。電話や見積もりで確かめてください。

遺骨・受付の時間・火葬の場所は、施設でどう違う?

遺骨を返すと公式に書く施設は民間の1,315施設、受付の時間を書いている施設は1,390施設です。

遺骨は返してもらえる?

遺骨を返すと公式に書く施設は1,315施設、返さないと書く施設は7施設です(民間の1,489施設)。

返すかの記載なし施設は167施設です。遺骨の扱いは施設ごとに違うので、申し込む前に公式の案内で確かめてください。

遺骨の扱いはペットの遺骨を家に置くのページにもあります。

受付の時間は?

受付の時間を書いている施設は1,390施設です(掲載1,617施設中)。夜間の受付や料金は、施設ごとの案内で確かめてください。

受付の時間を書いている施設は、施設ナビの施設の情報に受付の時間が書いてある施設の数です。

夜間や当日の受付は当日・夜間に頼めるペット火葬のページにあります。

火葬はどこでする?自社の炉?

火葬の場所について、提携先・委託先で火葬すると書くサイトは、見つかった文では少なくとも30サイトです。

書いていても見つからなかったサイトは入っていません。

  • 自社の火葬炉で火葬することは、「当園の火葬炉」「当社の火葬場」のように施設ごとに書き方が違います。
  • 公式サイトには、次のように書く施設があります。

自社で火葬すると書く文

火葬をどこでするかは施設ごとに違うので、申し込む前に公式の案内で確かめてください。

火葬の方式の違いはペット火葬の方式の違いのページにあります。

申し込む前に、電話で何を聞けばいい?

見積もりの総額と税込か、遺骨を返すか、受付の時間、火葬の場所、見学と相談、キャンセル料、運営会社を聞いてください。

  • 料金表の額が税込か、選ぶ方式の額はいくらか
  • 見積もりの総額に、骨壺・棺・出張費などの必ずかかる費用が入っているか
  • 遺骨を返してもらえるか
  • 受付の時間と、夜間や当日に頼めるか
  • 火葬をどこでするか(自社の火葬炉か、提携先・委託先か)
  • 事前に見学や相談ができるか
  • キャンセル料の額と、日程を変えられるか
  • 運営している会社の名前と所在地

事前に見学や相談はできる?

見学や亡くなる前の相談を受けると、公式サイトに書く施設があります。受け方は施設ごとに違うので、申し込む前に確かめてください。

見学できると書く文

亡くなる前の相談を受けると書く文

見学や相談の受け方は施設ごとに違うので、申し込む前に公式の案内で確かめてください。

キャンセル料や日程の変更は?

見つかった文では、キャンセル料が無料と書くサイトは少なくとも30サイト、額か割合を書くサイトは少なくとも94サイトです。

書いていても見つからなかったサイトは入っていません。

日程の変更の受け方も、施設ごとに違います。

キャンセル料は無料と書く文

キャンセル料の額や割合を書く文

日程の変更について書く文

キャンセル料や日程の変更は施設ごとに違うので、申し込む前に公式の案内で確かめてください。

口コミやランキングを見るときは、何を確かめる?

広告なのに広告と分からない口コミは広告主の景品表示法違反になると消費者庁は案内しています。料金は公式の案内で確かめます。

消費者庁のページには、次のように書かれています(ページの上からの順)。

  • 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

    景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。

    インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。

    個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

    規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。

    (消費者庁 ステルスマーケティングの規制(景品表示法)・2026年10月25日に確認)

埼玉県のページは、契約する前に確かめることを次のように挙げています。

  • ペット葬儀業者との契約前に、次のことを確認しましょう。

    • 葬儀業者の住所や連絡先
    • 火葬に立ち会うことができるか
    • 火葬は個別か、それとも合同か
    • 火葬する場所はどこか
    • 遺骨は返還してもらえるか
    • 葬儀にかかる費用はいくらか(追加費用はあるか、料金表はあるか) など

    (ペットが亡くなったとき - 埼玉県・2026年10月30日に確認)

契約のことで困ったときの相談先を、消費者庁のページは次のように案内しています。

申し込む前に確かめる8つの項目(料金の公開・追加の費用・遺骨を返すか・受付の時間・火葬の場所・見学と相談・キャンセル料・運営会社と所在地)は、上の表に項目ごとに並べています。

ペット霊園の許可を定めた条例は?

原文を確かめた6市町の条例は、どれもペット霊園の設置について「許可を受けなければならない」と書いています。

条文を市町ごとの表で見る
ペット霊園の許可を定めた条例の条文(条例の原文のまま)
市町条例許可を定めた条文あわせて読む条文(定義のただし書・附則・適用除外)
千葉市 千葉市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成20年条例第8号)

ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。設置の許可を受けたペット霊園(以下「許可ペット霊園」という。)の区域内における新たな焼却施設の設置(焼却施設の増設を含む。以下「焼却施設の新増設」という。)又は許可ペット霊園についてその区域の変更(以下「区域変更」という。)をしようとする者も、同様とする。

(第4条第1項・2026年10月17日に取得)

ペット霊園 焼却施設、墳墓若しくは納骨堂又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。

(第2条第1号・2026年10月17日に取得)

この条例の施行の際現に存するペット霊園(平成20年6月30日までに、当該ペット霊園を経営している者が、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を届け出たペット霊園に限る。以下「既設ペット霊園」という。)については、第4条から第22条までの規定は、適用しない。

(附則第2項・2026年10月17日に取得)

既設ペット霊園の区域を拡張する場合における当該拡張に係る部分及びこの条例の施行の日以後に行う既設ペット霊園の区域内における焼却施設の設置については、第4条(第1項前段を除く。)から第22条までの規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「設置の許可を受けたペット霊園(以下「許可ペット霊園」という。)」とあるのは「既設ペット霊園」と、「許可ペット霊園についてその区域の変更(以下「区域変更」という。)」とあるのは「既設ペット霊園の区域を拡張し、又は平成20年4月1日以後に拡張した区域の変更」と、第5条第1項中「第8条第1項の規定によりペット霊園」とあるのは「附則第3項の規定により準用する第8条第1項の規定により既設ペット霊園」と、「区域変更」とあるのは「既設ペット霊園の区域を拡張し、又は同日以後に拡張した区域の変更」と読み替えるものとする。

(附則第3項・2026年10月17日に取得)

佐伯市 佐伯市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成26年条例第16号)

ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(第4条・2026年10月17日に取得)

ペット霊園 火葬施設、墳墓若しくは納骨堂又はこれらの全部若しくは一部を併せ有する施設をいう。ただし、自己の利用に供する目的で設置する墳墓又は納骨堂を除く。

(第2条第2号・2026年10月17日に取得)

この条例の施行の際現に存するペット霊園又は既に設置の工事若しくは変更の工事に着手しているペット霊園(平成26年9月1日までに、規則で定めるところにより市長に届け出たペット霊園に限る。)については、第4条の許可を受けたものとみなし、第4条から第14条まで並びに第27条第1項第2号及び同条第2項の規定を適用しない。ただし、当該届け出た事項を変更する場合の第15条(同条第2項において準用する第5条から第14条までの規定を含む。)並びに第27条第1項第2号及び同条第2項の規定の適用については、この限りでない。

(附則第2項・2026年10月17日に取得)

高槻市 高槻市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成25年条例第10号)

ペット霊園を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(第4条第1項・2026年10月17日に取得)

ペット霊園 火葬施設、墓地若しくは納骨堂(ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。)又はこれらを併せ有するものをいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。

(第2条第2号・2026年10月17日に取得)

この条例の施行の際、現にペット霊園を設置している者又はペット霊園の設置若しくはペット霊園の変更の工事を行っている者は、この条例の施行の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(附則第2項・2026年10月17日に取得)

前項の規定による届出があったペット霊園については、第4条第1項又は第2項の許可を受けたものとみなす。

(附則第3項・2026年10月17日に取得)

前項の規定により許可を受けたものとみなされるペット霊園については、第8条及び第9条の規定は、適用しない。ただし、当該ペット霊園の設置者は、当該ペット霊園がこれらの規定の趣旨に適合するよう努めなければならない。

(附則第4項・2026年10月17日に取得)

前項の規定にかかわらず、附則第3項の規定により許可を受けたものとみなされるペット霊園について第4条第2項の許可を申請する場合は、第8条(第1号を除く。)及び第9条の規定を適用する。

(附則第5項・2026年10月17日に取得)

堺市 堺市ペット霊園の設置等に関する条例(令和3年条例第38号)

業として、本市の区域内(以下「市内」という。)にペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(第5条第1項・2026年10月17日に取得)

ペット霊園 墓地、納骨堂、火葬施設又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己のペットのために設置するものを除く。

(第2条第7号・2026年10月17日に取得)

この条例の施行の際現に業としてペット霊園を設置している者及びペット霊園の設置に係る工事を開始している者は、規則で定めるところにより、令和3年12月31日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(附則第2項・2026年10月17日に取得)

前項の規定による届出のあったペット霊園は、施行日に第5条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合における第25条第2号の規定の適用については、同号中「設置等許可を受けた日」とあるのは、「附則第3項前段の規定により許可を受けたものとみなされる日」とする。

(附則第3項・2026年10月17日に取得)

前項の規定により許可を受けたものとみなされるペット霊園については、第11条及び第12条の規定は、適用しない。ただし、当該ペット霊園を設置している者は、当該ペット霊園をこれらの規定に適合させるよう努めなければならない。

(附則第4項・2026年10月17日に取得)

京田辺市 京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例(令和4年条例第26号)

業として、市内にペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(第5条第1項・2026年10月17日に取得)

ペット霊園 墓地、納骨堂、火葬施設又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の用に供するためにこれらの施設を設置するものを除く。

(第2条第7号・2026年10月17日に取得)

この条例の施行の際現に業としてペット霊園を設置している者(第11条第1号アからウまでのいずれかに該当する場合を除く。)又はペット霊園の設置に係る工事を開始している者(墓地の拡大又は納骨堂若しくは火葬施設の増設若しくは変更を行っている者を含む。)は、規則で定めるところにより、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年10月31日までの間に、その旨を市長に届け出なければならない。

(附則第2項・2026年10月17日に取得)

前項の規定による届出のあったペット霊園は、施行日に第5条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、第10条第1号、第11条及び第12条の規定は適用しない。ただし、当該ペット霊園を設置している者は、これらの規定に適合させるよう努めなければならない。

(附則第3項・2026年10月17日に取得)

日高町(和歌山県) 日高町ペット霊園の設置等に関する条例(平成21年条例第14号)

ペット霊園を設置し、管理及び経営運営を行おうとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ペット霊園の区域又は施設の変更又は廃止をしようとするときも、同様とする。

(第3条第1項・2026年10月17日に取得)

次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例は適用しない。

(第15条(柱書)・2026年10月17日に取得)

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場をペット霊園とする場合

(第15条第1号・2026年10月17日に取得)

専ら自己の利用に供する目的で設置する場合

(第15条第2号・2026年10月17日に取得)

条例は改正されることがあります。上の条文は、2026年10月17日に各市町の例規集から取得した原文です。

堺市の第28条(適用除外)はペットと一緒に入れるお墓のページで引いています。

平成十六年の政府の答弁書は、「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体に関する法律は存在しないと答えていて、ペット霊園の許可の決まりは、上の表のような市町の条例で定められています。答弁書の文と確かめた日は、訪問火葬のページの法律と条例の節にあります。

移動火葬車についての条文は訪問火葬(ペット火葬車)のページにあります。

都道府県・市区ごとのペット霊園は、ペット霊園のページにあります。

申し込む前に、8つの項目を公式の案内と電話で確かめよう

料金表の額だけで選ばず、追加の費用・遺骨・火葬の場所・キャンセル料まで、公式の案内で確かめてください。

必ずかかるが額が公式に無い費用がある施設も116施設あるので、見積もりの総額に何が入っているかを、申し込む前に電話で聞いてください。

見学や相談の受け方、日程の変更は施設ごとに書き方が違うので、気になる施設の公式の案内を読んでから電話してください。

この数の出どころ

各施設の公式サイトを照合した記録と控えから数え、項目ごとのページと同じ数え方にそろえました。

数え方の細目を開く
借りた数
  • 料金のページと同じ数: 火葬の方式と額を載せている施設・必ずかかる費用(骨壺・棺・出張費など)を公式に書いている・必ずかかるが額が公式に無い費用がある。
  • 遺骨を家に置くページと同じ数: 遺骨を返すと公式に書く。
  • 当日・夜間のページと同じ数: 受付の時間を書いている施設。
  • 数え方もそのページと同じです。
税の書き方
  • 火葬の方式と額を載せている施設について、料金表の税の書き方と、税抜の表示を税込に直した表の有無で四つに分けました。
  • 四つの合計は火葬の方式と額を載せている施設の数と同じです。
数えたもの(提携先・委託先で火葬すると書くサイト・キャンセル料は無料と書くサイト・キャンセル料の額か割合を書くサイト)
  • 公式サイトの文から、項目に当たる文を持つサイトを数えました。
  • 当たった文の一部を別の確かめ役が抜き取り、控えの前後まで読んで確かめています(当たった文の全部を読んだのではありません)。
数えなかったもの
  • 見学できると書くサイト、亡くなる前の相談を受けると書くサイト、日程の変更について書くサイト、自社の火葬炉で火葬すると書くサイトの数は出していません。
  • 「当園の火葬炉」「当社の火葬場」のように書き方が多く、数にできると確かめられなかったためです。
  • 提携先・委託先と書くサイトの数と、自社と書くサイトの数は比べられません。
  • 受付の時間が終日かどうかも数えていません。
  • 引用の下には施設の名前と照合した日を書いています。
運営会社・所在地を公式サイトに書いているサイト
  • 施設の公式サイトの控えのうち、その施設自身のサイトの文から数えました。
  • 「運営会社」「会社名」「商号」などの見出しの行に株式会社・有限会社・宗教法人などの名前があり、そのすぐ後に続く行に「所在地」「住所」などの見出しと都道府県名か郵便番号がある公式サイトです。
  • 作成サービスの会社の会社概要は入れていません。
  • 書き方の違うサイトは入らないので、この数は下限です。
  • 当たったサイトの一部を別の確かめ役が抜き取り、控えを読んで会社の名前と所在地があることを確かめています(全部を読んだのではありません)。
引用の選び方
  • 引用は、施設の公式サイトに書かれた文から選んでいます。
  • 前後の文と控え全体を読み、会員限定・地域限定・檀家のみ・利用者のみの条件がその文に掛かっていないことを確かめています。
  • 追加の費用の引用は、公式のページを取り直して同じ文があることを確かめ、その日を引用の下に書いています。
条例の条文
  • 原文を確かめたのは、条例の表の6市町の条例だけです。
  • 条例の表の「許可を定めた条文」は、堺市・京田辺市は「業として」があり、千葉市・佐伯市・高槻市・日高町の条文にはこの語がありません。
  • 日高町の条文は「ペット霊園を設置し、管理及び経営運営を行おうとする者…」で始まります。
  • 佐伯市・高槻市・堺市・京田辺市の条例には移動火葬車についての条文もありますが、条例の表には載せていません。
  • 条例の原文は、市町の例規集から取得した控えと一字一句同じです。
  • 同じ条例の「ただし」「とあるのは」「適用しない」「みなす」を全文で探しました。
  • ペット霊園の許可の範囲に関わる条文のうち、定義のただし書・適用除外・附則の経過措置の一部を、許可を定めた条文と並べました。
  • 許可の基準の条文も載せていません。
照合した日
  • 2026年10月12日〜2026年10月17日。
  • 施設ごとに照合した日が違います。

この数で分からないこと

  • 数は公式サイトに書いてあることを集めたものです。実際の対応がその通りか、いまも変わらないかは確かめていません。
  • 施設の数とサイトの数は単位が違います。同じ会社の施設が複数あっても、公式サイトが同じなら、サイトは一つと数えています。
  • この数は、見つかった文を数えた下限です。書いていても見つからなかったサイトは入っていません。
  • 引用の文は、その施設の一つの場所・一つのプランの話です。ほかの施設や、同じ施設のほかのプランには当てはまらないことがあります。
  • 条例の条文は、原文を確かめた市町のものだけです。条文からの結論は書いていません。
  • 資格や国の法令は、このページでは確かめていません(国の法律は、条例の節で政府の答弁書の一文を紹介し、くわしくは訪問火葬のページにあります)。
  • 口コミや順位は載せていません。載せているのは、各施設の公式サイトに書かれた事実と、その数だけです。
  • 順位は付けていません。どの項目が大事か、どの施設がよいかは書いていません。
  • 条例の条文は引用だけです。条文の意味や、どんな人や施設に当てはまるか、条文からの結論は書いていません。

出典