葬儀・火葬

ペットを庭に埋めてもいい?178市区の公式ページの案内と法律の条文

公開 /更新 /2026年10月時点の情報

書いた人:施設ナビ編集部・確かめた人:施設ナビ編集部(公開の前に書いたものとは別の AI の監査と機械の検査・運営者について・編集方針・情報の確認の手順)

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自宅の庭に飼っていたペットを埋めることは、記録を読んだ178市区のうち草加市・長野市など7市区の公式ページが、方法の1つとして書いています。墓地、埋葬等に関する法律については、政府の答弁書(平成十六年)が「動物については、墓地、埋葬等に関する法律…は、適用されない」と答えています。

他人の土地や公共の場所に埋めることについて、北見市は「…廃棄物処理法や軽犯罪法に抵触する場合があります」と書いています。北見市は、自分の土地でも周囲に迷惑をかければ損害賠償責任を負う場合があることも書いています。

自宅の庭にペットを埋めても(土葬しても)いい?

草加市は「自分で飼っていたペットを、自宅の庭に埋めることは可能です」と書いています。

北見市は、自宅の庭などに「…弔う意志をもって適切に埋葬する…」場合は「…ただちに廃棄物処理法に抵触するものではありません…」と書いています。記録を読んだ178市区のうち、自宅の土地(庭・敷地など)に埋めることを書くのは7市区、どれにも当たらない記録は170市区です。

市区の公式ページの記録
178市区(自治体の記録181件)の公式ページで関係する言葉のある文を全部読み、自宅の土地(庭・敷地など)に埋めることを書く7市区・公園などに埋めない・捨てないよう書く2市区・場所を書かずに埋めることを挙げる1市区・どれにも当たらない170市区(2026年10月12日〜2026年10月17日に照合)
引いた条文
廃棄物処理法・軽犯罪法・墓地、埋葬等に関する法律の6つの条(e-Gov・2026年10月17日取得)と、政府の答弁書の文
市区の公式ページで「自宅の庭に埋める」をどう書いているか(1つの市区を1つと数える・分母は記録を読んだ178市区)
市区の公式ページの書き方市区の数
自宅の土地(庭・敷地など)に埋めることを書く7市区
公園などに埋めない・捨てないよう書く2市区
うち両方(自宅の土地(庭・敷地など)に埋めることを書く・公園などに埋めない・捨てないよう書く)2市区
場所を書かずに埋めることを挙げる1市区
どれにも当たらない170市区
記録を読んだ市区(分母)178市区

市区の公式ページの文(自宅の土地に埋めることを書く文)

自宅の土地(庭・敷地など)に埋めることを書く7市区には草加市が入っています。草加市の記録の文は、小鳥やハムスターなど小さなペットについての文です。草加市の条例の案内ページの文は上にあります。

場所を書かずに埋めることを挙げる文

  • 動物霊園さんとご相談いただくか、埋葬してあげるか、いずれにせよ最後まで飼主さんの手で送ってあげてください。

    東京都 西東京市(市の公式ページ・2026年10月17日に照合)

公園や河川敷・他人の土地に埋めるとどうなる?

草加市は「…公園や河川敷などに埋めることは、法律等で禁止されています」と書いています。

市区の記録の文(公園などに埋めない・捨てないよう書く市区)

北見市が名前を挙げた法律の条文は?

北見市は、他人の所有地や公共の場所について「…廃棄物処理法や軽犯罪法に抵触する場合があります」と書いています。

  • 他人の所有地や公共の場所には埋葬しないでください。廃棄物処理法や軽犯罪法に抵触する場合があります。

    北見市(北見市 動物の死体処理・直接読んだ市の公式ページ・2026年10月17日取得)

北見市が「他人の所有地や公共の場所」について名前を挙げた法律の文です。自宅の庭については、北見市は上の文のとおり書いています。

北見市が名前を挙げた法律の条文(廃棄物の処理及び清掃に関する法律・軽犯罪法・6行)を開く
北見市が名前を挙げた法律の条文(e-Gov・2026年10月17日取得)
法律条文(そのまま)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第5条第4項何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)第1条(柱書)左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)第1条第27号公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第25条第1項(柱書)次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第25条第1項第14号第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

ペットに「墓地、埋葬等に関する法律」は関係する?

政府の答弁書(平成十六年)は「動物については、墓地、埋葬等に関する法律…は、適用されない」と答えています。

動物については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)は、適用されない。

政府の答弁書(衆議院議員泉健太君提出動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一六一第二六号(平成十六年十月二十九日))・2026年10月17日取得)

2026年10月30日に e-Gov で読んだ墓地、埋葬等に関する法律の条文(2025年6月1日施行の版)には、「動物」「ペット」という語は出てきません。

墓地、埋葬等に関する法律の条文(第2条第1項・第4条第1項・e-Gov・2026年10月17日取得)を開く
墓地、埋葬等に関する法律の条文(そのまま)
法律条文(そのまま)
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第2条第1項この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第4条第1項埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

どれくらい深く掘る?埋めたあとに気をつけることは?

北見市は「…1メートル以上が望ましい…」、草加市は「…できるだけ深く…」と書いています(どちらも市の公式ページの文)。

埋めるときに市が挙げる注意(市区の公式ページの数の分母は記録を読んだ178市区・北見市は直接読んだ市の公式ページ)
市が挙げる注意市区の公式ページで書く市区公式ページを直接読んだ市
深く掘る・深く埋めると書く長野県 松本市・埼玉県 草加市(2市区)北見市
深さを数字で書く—北見市
掘り返されないようにと書く長野県 松本市・埼玉県 草加市(2市区)北見市
臭いに触れる—北見市
副葬品・土に還らない物に触れる—北見市
地下水・井戸に触れる—北見市

—は、記録を読んだ市区の、飼っていたペットについての文に見つからなかった注意です。

  • できるだけ深く掘り(1メートル以上が望ましい)、臭気の発生や、野生動物に掘り返されることを防いでください。

    北見市(北見市 動物の死体処理・直接読んだ市の公式ページ・2026年10月17日取得)

  • 埋める際には、野生動物などが掘り出す可能性があるので、できるだけ深く埋めてください。

    埼玉県 草加市(市の公式ページ・2026年10月17日取得)

  • ※野生動物に掘り起こされないよう、十分な深さを掘り、しっかり埋葬しましょう。

    長野県 松本市(市の公式ページ・2026年10月14日に照合)

埋めたあとに市が挙げる注意は?

北見市は「…周囲に迷惑をかけた場合は、不法行為とされ損害賠償責任を負う場合があります」と書いています。

  • 埋葬場所が所有地であっても、埋葬したことで、臭気、地下水汚染、土壌汚染など周囲に迷惑をかけた場合は、不法行為とされ損害賠償責任を負う場合があります。

    北見市(北見市 動物の死体処理・直接読んだ市の公式ページ・2026年10月17日取得)

  • 土に還らない副葬品は入れないでください。

    北見市(北見市 動物の死体処理・直接読んだ市の公式ページ・2026年10月17日取得)

庭に埋めないときは?(火葬してから埋める・市に頼む)

草加市は火葬した遺骨を埋めることを書き、京田辺市は市の施設で処理するときの扱いを書いています。

亡くなってから安置し、火葬を頼み、届け出をするまでの流れはペットが亡くなったら最初にすることにまとめています。

飼っていない動物の死骸を庭や道路で見つけたときは、動物の死骸を見つけたときのページにまとめています。

火葬してから遺骨を埋める(土に還す)こともできる?

草加市は、上に引いた文で「自宅に庭がある場合は…小さなペットの死体や火葬した遺骨を埋めることができます」と書いています。

この草加市の文は、小鳥やハムスターなど小さなペットについての文です。

火葬の方式と体重ごとの料金はペット火葬の料金の相場にまとめています。遺骨を家に置く場合は遺骨を家に置く場合のページで扱っています。

魚・亀・両生類が死んだときの扱いは、金魚・メダカ・亀・爬虫類・ウーパールーパー・カエルなど両生類のページにまとめています。

市に頼むとどうなる?

京田辺市は、市の施設での処理を希望する場合は「…法令上の一般廃棄物として取り扱われます」と書いています。

京田辺市では、動物霊園事業は行っていませんので、環境衛生センター甘南備園での処理を希望される場合は、法令上の一般廃棄物として取り扱われます。

京田辺市(京田辺市 動物の死体の処理について・直接読んだ市の公式ページ・2026年10月17日取得)

京田辺市が、市の施設で処理するときの扱いを書いた文です。庭に埋めることについての文ではありません。

市区ごとの引き取り・火葬の方式と料金は市区町村のペットの火葬・引き取りにまとめています。

移動火葬車やペット霊園に決まりはある?

条文を確かめた高槻市・佐伯市・堺市・京田辺市・八潮市の5市と、下の草加市に、ペット霊園や移動火葬車の条例があります。

条例の条文は、訪問火葬(ペット火葬車)のページに、市ごとに文のまま並べています。

草加市の案内(ペット霊園等の設置及び管理に関する条例)

市内でペット霊園の設置や移動火葬車両による火葬を行う場合は、許可が必要となります。

草加市(草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例(市の案内ページ)・直接読んだ市の公式ページ・2026年10月17日取得)

埋める前に、お住まいの市区の案内を確かめよう

お住まいの市区が、自宅の土地に埋めることや深さ・注意をどう書いているかを、公式ページで確かめてください。

公園・河川敷・他人の土地には埋めない・捨てないよう書く市区は2市区あり、北見市も他人の所有地や公共の場所に埋めないよう書いています。分からないときは、死んだペットの引き取りを受け付ける市区の窓口に聞いてください。

この数の出どころ

条文はe-Gov、市の文は各市の公式ページと施設ナビの市区の記録の控えから、前後を読んで分類しました。

数え方の細目を開く
条文
e-Gov 法令検索の条文(2026年10月17日取得・版は e-Gov の改正の番号で控えています)。
答弁書
衆議院議員泉健太君提出動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一六一第二六号(平成十六年十月二十九日))。衆議院のサイトの文。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)は、2026年10月30日に e-Gov 法令 API v2 で現行の版(2025年6月1日施行)の全文を取りました。
「動物」「ペット」の語が出てくる回数は、どちらも0回でした。
直接読んだ市の公式ページ
北見市・草加市・長野市・京田辺市のページを直接読みました(2026年10月17日取得)。
市区の記録
施設ナビの市区ページにある自治体の記録(178市区・181件)の控えから、下の言葉がある文を全部読みました。照合した日は2026年10月12日〜2026年10月17日です。
「自宅の土地(庭・敷地など)に埋めることを書く」
庭・敷地・私有地・所有地・所有する土地・自宅・屋敷と「埋」「土葬」が近くにある文を拾い、前後を読んで、飼っていたペットをその家の土地に埋める文だけを数えました。持ち主のいない動物の死体を土地の持ち主が片づける文、市の施設の敷地に市が埋める文は数えていません。
「公園などに埋めない・捨てないよう書く」
公園・河川敷・河川・他人の土地・公共の場所と「埋」「禁止」「捨て」が近くにある文。放置された死体の回収の文は数えていません。
「場所を書かずに埋めることを挙げる」
「埋葬してあげ」「埋めてあげ」の文のうち、飼っていたペットの話のもの(場所は書いていない)。
深さ・注意
同じ控えで、埋・掘の語と、深さ(深く・深さ・メートル・センチ)や注意(掘り返し・臭い・虫・石灰・副葬品・地下水)の語がある文を読みました。
確かめた量
関係する言葉がある文は全部読みました(言葉はあったがどの型にも当たらなかった2市区も全部読んでいます)。関係する言葉が無かった168市区から無作為に10市区の控えを読み、その10市区に数えるべき文の見落としはありませんでした。
「どれにも当たらない」の170市区は、言葉が無かった168市区と、言葉はあったがどの型にも当たらなかった2市区を合わせた数です。数え方は1つの市区を1つと数えます(同じ市の記録が2つあっても1つ)。

施設ナビが記録を読んだ178市区のうち、深さを数字で書く市区は0市区、深く掘る・深く埋めると書く市区は2市区でした。北見市の文は、直接読んだ市の公式ページの文です。

記録を読んだ178市区のうち、飼っていたペットについての文で、掘り返されないようにと書く市区は2市区でした。

臭いに触れる・虫に触れる・石灰に触れる・副葬品・土に還らない物に触れる・地下水・井戸に触れる市区は、飼っていたペットについての文の中には見つかりませんでした。北見市の文は、直接読んだ市の公式ページの文です。

  • 市の文は、その市の扱いを市が書いたものです。ほかの市区で同じ扱いかは分かりません。
  • 市区の記録は、施設ナビが市区ページに載せている自治体の178市区だけです。全国の市区町村の数ではありません。
  • 市の公式ページのうち、控えに取ったページだけを読んでいます。控えに無いページに庭の埋葬の案内がある市区は、「上のどれにも当たらない」側に数えています。
  • 条文と答弁書は文のまま引いています(言い換え・解釈はしていません)。
  • 引っ越すときや土地を手放すとき、賃貸や集合住宅に住んでいるときに埋めたペットをどう扱うかを書いた市の文は、記録を読んだ178市区の控えにも、直接読んだ市のページにもありませんでした。

出典