葬儀・火葬

猫が亡くなったらすることは?体を整えて寝かせ、火葬を頼む先に連絡する

公開 /更新 /2026年10月時点の情報

書いた人:施設ナビ編集部・確かめた人:施設ナビ編集部(公開の前に書いたものとは別の AI の監査と機械の検査・運営者について・編集方針・情報の確認の手順)

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猫が亡くなったあとは、体を整えて火葬まで寝かせ、火葬を頼む先を決めます。マイクロチップを装着して登録を受けている猫については、死亡したときの届け出の条文(動物愛護管理法 第39条の8)があります。

猫を受けると公式に書く施設は、施設ナビに掲載の1,617施設のうち1,309施設です(2026年10月時点)。

猫が亡くなったら、まず何をする?

体を整えて箱などに寝かせ、火葬を頼む先を決めて連絡します。マイクロチップの登録を受けた猫は、届け出の条文も確かめます。

猫を受けると公式に書く施設
1,309施設(施設ナビに載せている施設 1,617施設中・受け入れる動物を公式に書いていない施設 222施設)
公式の案内に猫の名前が出る市区町村の制度
118制度(施設ナビに載せている市区町村の火葬・引き取りの制度 171制度のうち)
体重3.5kg(猫・小型犬)の中央値
施設で火葬(個別・一任) 23,000円(359施設)・合同火葬 16,300円(281施設)
照合した日
2026年10月12日〜2026年10月17日(各施設・各市区町村の公式サイトの記載と照合)
猫が亡くなったあとの段取り(上から順に)
することどうするか
体を整えて寝かせる体を整えて、箱などに寝かせます。施設や市区町村が公式に案内している納め方・包み方の文は「火葬までの間、体はどうしておく?」にあります。
火葬を頼む先を決めて連絡する民間の施設(施設での火葬・訪問火葬・お迎え)か、市区町村の制度かを選んで連絡します。猫を受ける施設と制度の数は「猫の火葬はどこに頼める?」にあります。
マイクロチップの登録を確かめるマイクロチップを装着して登録を受けている猫は、届け出の条文があります。条文は「猫も市役所に死亡届を出す?」にあります。

体の整え方を、施設の公式サイトは次のように書いています。体の状態が気になるときは、かかりつけの動物病院に相談してください。

  1. 目や口を閉じ、手足をたたむ

    硬直が始まる前に目や口を閉じて、手足を胸の方へ優しく折りたたみます。

    ペットの訪問火葬 ワンライフ山梨(施設の公式サイト・2026年10月14日に照合)

    体が硬くなり始めるまでの時間を、施設の公式サイトは次のように書いています。

    死後硬直はお亡くなりになってから2~3時間ほどではじまります。

    北海道動物霊園(施設の公式サイト・2026年10月12日に照合)

  2. 体を拭く

    お身体を優しく拭いてあげ、お腹周り・首周りを保冷剤などで冷やしてあげてください

    ジョイフルエーケー ペットサポートセンター(帯広市・帯広市近郊)(施設の公式サイト・2026年10月13日に照合)

  3. 体を冷やす

    保冷剤をタオルにくるんで脇の下からお腹の辺りに当ててあげてください。

    わんわんメモリアルパーク(施設の公式サイト・2026年10月13日に照合)

  4. 何日まで家に置けるか

    日数は施設の案内で書き方が分かれ、夏と冬を分けて日数を書く公式サイトが97サイト、季節を分けずに日数を書く公式サイトが144サイトです。この数は、亡くなったペットの安置のページで数えたものです。

    夏と冬を分けて日数を書く公式サイトの書き方の例は「夏場であれば1日~2日、冬場では3日程度」です。

    ライラック愛媛(施設の公式サイト・2026年10月14日に照合)

何日まで家に置けるかを書く施設の公式サイトの文(文のまま・照合した日つき):

日数は施設ごとの案内の文で、冷やし方や部屋の温度の条件が付いているものがあります。頼む施設の案内に従ってください。

足型や毛を残すなら、火葬の前にとります(足型・肉球の型をとると公式サイトに書く施設 49施設)。品の種類と額は「ペットのメモリアルグッズには何がある?」のページにあります。

犬の場合の段取りと届け出は、「犬が亡くなったら、まず何をする?」のページにあります。

火葬の方式(施設での個別・立会い・合同、訪問火葬、お迎え)の違いは火葬の方式の違いで比べられます。

火葬までの間、体はどうしておく?

体の納め方・包み方は、施設や市区町村の案内に従います。猫について、ペット霊園「やすらぎ」は次のように案内しています。

5キロ以下の猫ちゃんワンちゃんに関しましても普段使っていたベットでも良いですし、厚手の段ボールか発泡スチロールに安置し保冷剤をお腹付近に置いて頂ければ良いと思います。

ペット霊園「やすらぎ」の公式サイトの案内(2026年10月13日に照合した公式の記載の文)

安置の日数・冷やし方は亡くなったペットの安置にあります。

友人や知り合いの猫が亡くなったときにかける言葉は、飼い主にかけるお悔やみの言葉の例にあります。

猫の火葬はどこに頼める?

猫を受けると公式に書く施設は1,309施設です。公式の案内に猫の名前が出る市区町村の制度は171制度中118制度です。

施設の数(施設ナビの施設のページごとに数えた)
分け方施設の数
猫を受けると公式に書く施設1,309施設
猫か「すべての動物」を受けると公式に書く施設1,319施設
受け入れる動物を公式に書いていない施設222施設
施設ナビに載せている施設1,617施設
市区町村の制度の数(同じ名前・電話・住所の制度はひとつにまとめて数えた)
分け方制度の数
公式の案内に猫の名前が出る市区町村の制度118
公式の案内に動物の種類の名前が出ない制度47
猫の名前は出ないが「すべての動物」と書く制度1
猫以外の種類の名前だけが出る制度5
施設ナビに載せている市区町村の火葬・引き取りの制度171

受ける動物が施設ナビのデータで分からない施設・制度もあるので、頼む前に電話で確かめてください。

施設ごとの受ける動物・方式・料金は、都道府県・市区のページの一覧から施設のページで読めます。

都道府県ごとの猫を受けると公式に書く施設の数(46都道府県・北から順)
都道府県ごとの猫を受けると公式に書く施設の数(施設の所在地の都道府県で数えた・合計1,309施設)
都道府県猫を受けると公式に書く施設施設ナビに載せている施設(所在地がその都道府県)
北海道52施設57施設
青森県9施設16施設
岩手県8施設12施設
宮城県17施設24施設
秋田県3施設7施設
山形県10施設10施設
福島県26施設30施設
茨城県27施設35施設
栃木県19施設24施設
群馬県22施設30施設
埼玉県79施設99施設
千葉県74施設92施設
東京都128施設156施設
神奈川県94施設116施設
新潟県17施設23施設
富山県11施設11施設
石川県13施設14施設
福井県9施設10施設
山梨県14施設15施設
長野県19施設25施設
岐阜県22施設28施設
静岡県55施設77施設
愛知県71施設93施設
三重県23施設31施設
滋賀県20施設24施設
京都府29施設33施設
大阪府103施設117施設
兵庫県52施設62施設
奈良県11施設13施設
和歌山県11施設14施設
島根県3施設6施設
岡山県12施設17施設
広島県28施設33施設
山口県15施設20施設
徳島県8施設8施設
香川県17施設23施設
愛媛県11施設14施設
高知県9施設9施設
福岡県66施設78施設
佐賀県14施設17施設
長崎県9施設12施設
熊本県21施設22施設
大分県10施設12施設
宮崎県9施設13施設
鹿児島県16施設21施設
沖縄県13施設14施設

都道府県のページに載る施設で数えた猫を受けると公式に書く施設の数は、猫の火葬・葬儀の表にあります(数え方が違うので、数は合いません)。

都道府県・市区から施設と市区町村の制度を探す

市区町村の制度の方式・料金・条件の違いは市区町村(市役所)のペット火葬・引き取りにあります。

猫を受ける施設の料金表での猫の料金の書き方と方式ごとの額は猫の火葬・葬儀にあります。

猫の火葬はいくらかかる?

体重3.5kg(猫・小型犬)の中央値は、施設で火葬(個別・一任)で23,000円(359施設)です。

  • 体重3.5kg(猫・小型犬)の施設で火葬(個別・一任): 中央値23,000円(359施設)
  • 体重3.5kg(猫・小型犬)の合同火葬: 中央値16,300円(281施設)

(料金表の3.5kgの行・犬猫共通)2026年10月12日〜2026年10月17日に公式サイトの記載と照合した料金です。

方式ごと・体重ごとの額はペット火葬の費用相場にあります。

猫も市役所に死亡届を出す?

猫は市区町村への死亡届はいりません(埼玉県・文京区の案内)。マイクロチップ登録の猫は指定登録機関に届け出ます(環境省)。

出典: 埼玉県 ペットが死んでしまったら(草加保健所)(「飼い猫が死んでしまったら」の項)・2026年10月26日に取得した文

狂犬病予防法 第2条第1項ただし書は、猫を含む第二号の動物(施行令 第1条)に「…第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定…」を当てはめると定めています。犬の登録と死亡届の第4条は、この並びに入っていません。

マイクロチップの登録を受けた猫が死んだときの届け出は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトが案内しています。同じサイトは、指定登録機関として公益社団法人日本獣医師会の名前を挙げています。

飼い主のメニューの「死亡等の届出」

犬や猫が亡くなったり、マイクロチップを取り外した際などには、届け出てください。

出典: 環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録(飼い主のメニュー)・2026年10月26日に取得した文

指定登録機関について

令和3年6月15日、公益社団法人日本獣医師会が、動物愛護管理法に基づく環境大臣指定登録機関に指定されました。

出典: 環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録(指定登録機関について)・2026年10月26日に取得した文

東京都文京区の案内は、届け出について「犬の場合」と「その他の動物の場合」を分けて書いています。

その他の動物の場合 死亡届の提出は必要ありません。

出典: 文京区 動物(ペット)が亡くなったとき、死亡動物を見つけたとき・2026年10月30日に取得した文

マイクロチップの届け出と血統書の扱いは、同じ運営の猫が亡くなったときの手続き(うちのこ家系図)にあります。

条文(狂犬病予防法 第4条第4項・第4条第1項・第2条第1項ただし書と第二号、狂犬病予防法施行令 第1条、動物愛護管理法 第39条の8・第39条の10第6項・第39条の5第1項)

登録を受けた猫の死亡の届け出は、動物愛護管理法 第39条の8 に「登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したとき…遅滞なく…環境大臣に届け出なければならない」とあります。

第39条の10第6項には「指定登録機関が登録関係事務を行う場合における…第三十九条の八の規定の適用については…これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする」とあります。指定登録機関の名前は、上の環境省の「指定登録機関について」の文にあります。

条文は、e-Gov 法令検索から取得した文のまま載せます。

狂犬病予防法 第4条第4項(市町村長への死亡の届け出)

第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

出典: e-Gov 法令検索「狂犬病予防法」(昭和二十五年法律第二百四十七号)・2026年10月17日に取得した文

動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8(登録を受けた犬・猫が死亡したときの届け出(死亡等の届出))

登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)・2026年10月17日に取得した文

動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の10第6項(指定登録機関が事務を行う場合の「環境大臣」の読み替え(第39条の5第1項・第39条の8 ほか))

指定登録機関が登録関係事務を行う場合における第三十九条の五第一項及び第二項の規定、同条第四項及び第六項から第八項までの規定(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第一項及び第三項の規定並びに第三十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。

出典: e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)・2026年10月17日に取得した文

狂犬病予防法 第2条第1項のただし書は、第二号の動物に当てはめる規定を限っています。

狂犬病予防法 第4条第1項(第4条第4項の「第一項」(市町村長への犬の登録))

犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

出典: e-Gov 法令検索「狂犬病予防法」(昭和二十五年法律第二百四十七号)・2026年10月17日に取得した文

狂犬病予防法 第2条第1項(ただし書)(第二号の動物に当てはめる規定(ただし書))

ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。

出典: e-Gov 法令検索「狂犬病予防法」(昭和二十五年法律第二百四十七号)・2026年10月17日に取得した文

狂犬病予防法 第2条第1項第二号(ただし書の「第二号に掲げる動物」)

猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの

出典: e-Gov 法令検索「狂犬病予防法」(昭和二十五年法律第二百四十七号)・2026年10月17日に取得した文

狂犬病予防法施行令 第1条(第2条第1項第二号の「政令で定めるもの」)

狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。

出典: e-Gov 法令検索「狂犬病予防法施行令」(昭和二十八年政令第二百三十六号)・2026年10月27日に取得した文

動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5第1項(柱書)(第39条の8 の「登録」(第39条の5第1項の登録))

次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。

出典: e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)・2026年10月17日に取得した文

動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5第1項第二号(「登録」とだけ言うときの意味が書かれた号)

マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者

出典: e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)・2026年10月17日に取得した文

動物愛護管理法の第39条の5第1項第二号に「…この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)…」とあり、第39条の8 は同じ章の条文です。指定登録機関が登録の事務を行う場合の「環境大臣」の読み替えは、第39条の10第6項に書かれています。

外で亡くなっている猫を見つけたら?

道路や公園で猫などの死体を見つけた人について、動物愛護管理法は「…通報するように努めなければならない」と定めます。

動物の愛護及び管理に関する法律 第36条第1項(公共の場所で動物の死体を見つけた人)

道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

出典: e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)・2026年10月17日に取得した文

動物の愛護及び管理に関する法律 第36条第2項(通報を受けた都道府県等)

都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

出典: e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)・2026年10月17日に取得した文

通報を受ける窓口(都道府県・市区町村のどの部署か)は地域で決まっています。

道路や庭で見つけた動物の死体の扱いは、道路・庭で動物の死骸を見つけたらにあります。

体を整えて寝かせたら、猫を受ける頼み先に電話で確かめてください

猫が亡くなったら、体を整えて箱などに寝かせ、猫を受ける施設か市区町村の制度に連絡します。

猫を受けると公式に書く施設は施設ナビに掲載の1,617施設のうち1,309施設、公式の案内に猫の名前が出る市区町村の制度は171制度のうち118制度です。施設ナビのデータで受ける動物が分からない施設もあるので、頼む前に、猫を受けるかと料金に何が含まれるかを電話で確かめてください。

この数の出どころ

施設・市区町村の公式サイトに書かれた受け入れる動物の名前と、各施設の料金表を照合し、決めた条件で数えました。

数え方の細目を開く
猫を受けると公式に書く施設
施設の記録の「受ける動物」の欄(公式サイトの記載から書き写したもの)に「猫」「ネコ」「ねこ」のどれかがある施設。「すべての動物」とだけ書く施設は入れず、猫か「すべての動物」を受けると公式に書く施設として別に数えています。「小動物」は猫に入れていません。
公式の案内に猫の名前が出る市区町村の制度
市区町村の制度の記録の「受ける動物」の欄に「猫」「ネコ」「ねこ」のどれかがあるもの。母数は施設ナビに載せている市区町村の火葬・引き取りの制度で、同じ名前・電話・住所の制度は1つにまとめ、市では行っていないと公式に書く制度は除いています(市区町村の火葬・引き取りのページと同じ母数)。
体重3.5kg(猫・小型犬)の中央値
料金は火葬の方式ごと・体重ごとに分けて集計しています(方式が違うと額の水準が違うため、まとめた中央値は出していません)。各施設のその方式・その体重のいちばん安い額(必須の費用を含む)を1件として数えます。中央値は料金を公開している施設が30件以上の区分だけ出しています。
猫の名前は出ないが「すべての動物」と書く制度
公式の案内が受ける動物の種類を限らない書き方(「すべての動物」として書き写したもの)の制度。
額の照合
照合から180日以内の料金だけを数えています。中央値は、料金を公開している施設が30件以上の区分だけです。
照合した日
2026年10月12日〜2026年10月17日。施設ごとに照合した日が違います。

この数で分からないこと・扱っていないこと

  • 受け入れる動物を公式に書いていない施設(222施設)・公式の案内に動物の種類の名前が出ない制度(47)が猫を受けるかどうかは分かりません。猫を受けないという意味ではありません。
  • 体重3.5kgの額は料金表の体重の区分で当たる行の額で、体重を書かない猫だけの行の額は入っていません。施設で火葬(個別・一任)の料金表に猫の行がある77施設のうち34施設は、この方式の3.5kgの中央値(359施設)に入っていません。
  • 都道府県のページの施設の数には、近くの都道府県から対応する施設も入るため、この表の数より多いことがあります。
  • 外で見つけた猫の通報を受ける窓口(都道府県・市区町村のどの部署か)は集めていません。
  • 安置の日数・冷やし方・ドライアイスの使い方は、最初の段取りと「火葬までの間、体はどうしておく?」の公式の文の引用のほかは扱っていません。

出典