葬儀・火葬

ペットの散骨はどこで頼める?施設の文と散骨の決まり

公開 /更新 /2026年10月時点の情報

書いた人:施設ナビ編集部・確かめた人:施設ナビ編集部(公開の前に書いたものとは別の AI の監査と機械の検査・運営者について・編集方針・情報の確認の手順)

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ペットの散骨は、散骨を受けると公式サイトに書く火葬の施設に頼めます。海にまく形、山や森にまく形、施設が用意した散骨場にまく形を書く施設があります。

施設の文の額は、合同やオプションの散骨が2,200円〜6,000円(3件)、代行の海洋散骨が11,000円〜88,000円(3件)、船に乗る海洋散骨が60,000円〜100,000円(3件)です。

散骨は、粉にした遺骨を海や山などにまくことです。

ペットの散骨は、どこで頼める?

散骨を受けると公式サイトに書く施設は278施設(160運営)です。書き方は施設で違うので、文を引用します。

照合した日
2026年10月12日〜2026年10月30日(施設の公式サイトの記載と照合)
集めた条例
12自治体・30条を原文のまま(2026年10月18日に各自治体の例規集で取得)
国のガイドライン
厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」の目的と定義の文
散骨を受けると書く施設
278施設(160運営・168サイト)。形ごとに、海224施設・船に乗る形57施設・山や森10施設・散骨場や敷地22施設
施設の文
散骨・海洋散骨の形・額・分骨の文を、運営が違う施設から引用

散骨を受けると書く施設の文は、次のとおりです。

山や森にまく形を書く施設は10施設です。

施設が用意した散骨場や敷地にまく形を書く施設は22施設です。

ペットの散骨の料金は?

海洋散骨の額は、代行が11,000円〜88,000円(3件)、船に乗る形が60,000円〜100,000円(3件)です。

合同やオプションの散骨の額は、2,200円〜6,000円(3件)です。税込・税別・記載なしは文ごとに違うので、引用ごとに下に書きました。

施設の人が代わりにまく形の額は、料金の項に次のように書かれています。

船に乗ってまく形の額は、次のように書かれています。

  • 海洋散骨

    横浜みなとみらい、東京湾で船の上からご家族様の手により海洋散骨していただきます。

    [お時間]約1時間 ※天候により短くなる場合もございます。

    [料金]99,000円

    ※6名様まで乗船可能です。

    ※ご料金には船チャーター費、粉骨費(ペット霊園にて粉骨を行います)、ご自宅までの送迎がすべて含まれます。

    ペット葬儀のあんみん(施設の公式サイト・2026年10月27日に照合)

    引用した行に税の記載はありません。

  • チャーター散骨

    船を貸切り、ご遺族・ご親族様だけで散骨の儀を執り行います。

    ¥100,000

    ペットセレモニー美空(施設の公式サイト・2026年10月30日に照合)

    引用した行に税の記載はありません。

  • 立会散骨

    60,000円(税別)

    総合ペットセレモニー 豊中・箕面会館(施設の公式サイト・2026年10月30日に照合)

    引用した行に「税別」と書かれています。

    同じページの立会散骨の説明に「船をチャーターし、ご家族だけでお別れの散骨が出来ます。」とあります。

海洋散骨は、どんな形で頼める?

海洋散骨を書く施設は224施設で、そのうち船に乗って立ち会う形を書く施設は57施設です。施設の文を引用します。

海にまく海洋散骨を書く施設があります。

船に乗って立ち会う形を書く施設があります。

施設の人が代わりにまく形を書く施設があります。

散骨の前に遺骨を粉にする、と書く施設もあります。

散骨の前の粉骨を頼める施設の文は、ペットの遺骨の粉骨のページに引用しています。

ペットの散骨に、決まりはある?

集めた12自治体の散骨の条例にも国のガイドラインにも、ペットの遺骨に当てはまるかは書かれていません。

ペットの遺骨の散骨を名指しした国・自治体の文は、見つかっていません(探した先と日は、ページの終わりの「この数の出どころ」に書きました)。

ペットの遺骨が条例の対象になるかどうかは、散骨する場所の自治体に問い合わせると確かめられます。

厚生労働省の散骨事業者向けのガイドラインは、目的と散骨の意味を次のように書いています。

散骨や焼骨の散布について定める自治体の条例を、2026年10月18日に各自治体の例規集(条例を載せた公式のページ)で集めました。12自治体・30条を、条文のまま載せています。

自治体ごとに決まりが違い、ただし書のあるものはその文ごと引いています。

集めた12自治体の条例のうち、長沼町・秩父市・南阿蘇村・伊佐市の4つは「焼骨」を「人の遺体を火葬した遺骨」と定めています。

岩見沢市・本庄市・三浦市・箱根町・湯河原町・愛南町の6つは、散骨や散骨場の意味を、墓地、埋葬等に関する法律の「焼骨」や「火葬」を使って定めています。

松島町は「焼骨」を「遺体を火葬した遺骨」と定め、諏訪市は骨を定めず、ほかの言葉を「法において使用する用語の例による」としています。

どの条例にも、ペットの遺骨に当てはまるかどうかは書かれていません。

それぞれの定めは、「「散骨」「焼骨」「散骨場」の意味を決める条」の表に載せています。

散骨や焼骨の散布を禁じる、または届出を求める条
散骨や焼骨の散布を禁じる、または届出を求める条
自治体条例と条条文
岩見沢市 岩見沢市における散骨の適正化に関する条例(平成19年条例第22号)第7条

散骨は、散骨場以外の区域において、これを行ってはならない。ただし、次条の規定による届出をした者がその届出に係る区域において散骨を行う場合は、この限りでない。

2026年10月18日に取得

岩見沢市 岩見沢市における散骨の適正化に関する条例(平成19年条例第22号)第8条

散骨場以外の区域において散骨を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2026年10月18日に取得

長沼町 長沼町さわやか環境づくり条例(平成17年条例第10号)第11条

何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。

2026年10月18日に取得

松島町 松島町環境美化の促進に関する条例(平成22年条例第9号)第8条

何人も、みだりに焼骨を散布してはならない。

2026年10月18日に取得

秩父市 秩父市環境保全条例(平成17年条例第187号)第36条

何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

2026年10月18日に取得

三浦市 三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例(令和7年条例第1号)第18条第1項

何人も、河川、湖沼その他の公共の用に供される水域(海域を除く。)及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路において、散骨を行ってはならない。

2026年10月18日に取得

三浦市 三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例(令和7年条例第1号)第18条第2項

何人も、前項に定めるものを除くほか、公園、広場、道路、海岸その他の公共の用に供される場所(海域を除く。以下同じ。)及び他人が所有し、又は管理する土地、建物若しくは工作物において、散骨を行ってはならない。ただし、当該公共の用に供される場所、土地等における適法かつ適当な行政上の許可等(経営等許可を含む。)、私法上の使用の権利その他の散骨を行うに際しての権原が備えられている場合には、この限りでない。

2026年10月18日に取得

三浦市 三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例(令和7年条例第1号)第18条第3項

何人も、散骨(海域において行うものを含む。)を行うときは、市長が別に定める指針を参照の上、産業等への影響を十分に考慮し、及び公衆衛生等の見地から適切に行わなければならない。

2026年10月18日に取得

南阿蘇村 南阿蘇村環境美化条例(平成17年条例第123号)第8条

何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。

2026年10月18日に取得

伊佐市 伊佐市環境保全及び美化推進条例(平成20年条例第147号)第12条

何人も、市長が別に定める場合を除き、焼骨を散布してはならない。

2026年10月18日に取得

散骨場を経営・設置するときの許可の条
散骨場を経営・設置するときの許可の条
自治体条例と条条文
岩見沢市 岩見沢市における散骨の適正化に関する条例(平成19年条例第22号)第3条第1項

散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2026年10月18日に取得

本庄市 本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例(平成22年条例第1号)第4条

散骨場を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2026年10月18日に取得

諏訪市 諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年条例第8号)第3条第1項

散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2026年10月18日に取得

三浦市 三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例(令和7年条例第1号)第4条第1項

本市の区域内において散骨場(墓地(墓埋法第2条第5項に規定する墓地をいう。以下同じ。)の区域内における散骨場を除く。)の経営等を行おうとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「経営等許可」という。)を受けなければならない。ただし、公衆衛生等の見地から特に許可を要しないと市長が認める場合については、この限りでない。

2026年10月18日に取得

箱根町 箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例(平成27年条例第21号)第7条第1項

事業者は、散骨事業を行おうとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2026年10月18日に取得

湯河原町 湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例(平成26年条例第22号)第6条第1項

散骨事業者は、散骨事業を行おうとするときは、町の許可を受けなければならない。

2026年10月18日に取得

愛南町 愛南町散骨事業等の適正化に関する条例(平成30年条例第15号)第7条

実施予定者は、あらかじめ町長に必要な書類を添えて申請し、その許可を得なければならない。

2026年10月18日に取得

「散骨」「焼骨」「散骨場」の意味を決める条
「散骨」「焼骨」「散骨場」の意味を決める条
自治体条例と条条文骨の決め方
岩見沢市 岩見沢市における散骨の適正化に関する条例(平成19年条例第22号)第2条第1号

散骨 焼骨(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する焼骨をいう。)の粉末(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表に散布して葬ることをいう。

2026年10月18日に取得

墓地、埋葬等に関する法律の「焼骨」(「第2条に規定する焼骨」)
長沼町 長沼町さわやか環境づくり条例(平成17年条例第10号)第2条第5号

焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状のものを含む。)をいう。

2026年10月18日に取得

「人の遺体を火葬した遺骨」
松島町 松島町環境美化の促進に関する条例(平成22年条例第9号)第2条第5号

焼骨 遺体を火葬した遺骨(粉末状または顆粒状にしたものを含む。)をいう。

2026年10月18日に取得

「遺体を火葬した遺骨」
秩父市 秩父市環境保全条例(平成17年条例第187号)第2条第11号

焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆か粒状のものを含む。)をいう。

2026年10月18日に取得

「人の遺体を火葬した遺骨」
本庄市 本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例(平成22年条例第1号)第2条第1号

散骨場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布を行うための施設をいう。

2026年10月18日に取得

墓地、埋葬等に関する法律の「火葬により生じた骨」(「第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末」)
諏訪市 諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年条例第8号)第2条第1号

散骨場 散骨を行うために、散骨場として市長の許可を受けた区域をいう。

2026年10月18日に取得

骨の定めは無し。ほかの言葉は「法において使用する用語の例による」(第2条第2項。「法」は墓地、埋葬等に関する法律)
三浦市 三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例(令和7年条例第1号)第2条第1号

散骨 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)第2条第2項に規定する適法な火葬によって生じた焼骨を粉末にしたもの(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。以下「焼骨の粉末」という。)を、墓埋法に定める埋蔵又は収蔵以外の方法で、地表等(陸地、水面又はそれらの上に存置された工作物その他の物件若しくは草木等の表面をいう。)へ投下し、又は散布する行為をいう。

2026年10月18日に取得

墓地、埋葬等に関する法律の「適法な火葬によって生じた焼骨」
箱根町 箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例(平成27年条例第21号)第2条第1号

散骨 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が顆か粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布する行為のことをいう。

2026年10月18日に取得

墓地、埋葬等に関する法律の「火葬により生じた骨」(「第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末」)
湯河原町 湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号

散骨場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が顆か粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布を行うための区域として、町の許可を受けた事業区域をいう。

2026年10月18日に取得

墓地、埋葬等に関する法律の「火葬により生じた骨」(「第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末」)
愛南町 愛南町散骨事業等の適正化に関する条例(平成30年条例第15号)第2条第1号

散骨 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が顆(か)粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布することをいう。

2026年10月18日に取得

墓地、埋葬等に関する法律の「火葬により生じた骨」(「第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末」)
南阿蘇村 南阿蘇村環境美化条例(平成17年条例第123号)第2条第6号

焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状のものを含む。)をいう。

2026年10月18日に取得

「人の遺体を火葬した遺骨」
伊佐市 伊佐市環境保全及び美化推進条例(平成20年条例第147号)第2条第7号

焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状の物及び遺灰を含む。)をいう。

2026年10月18日に取得

「人の遺体を火葬した遺骨」
あわせて読む条文(罰則)
あわせて読む条文(罰則)
自治体条例と条条文
長沼町 長沼町さわやか環境づくり条例(平成17年条例第10号)第17条第1項

焼骨を散布する場所を提供することを業とした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

2026年10月18日に取得

自分でまいてもいい?

ペットの遺骨を自分でまくことを名指しした国の法令の文は、見つかっていません。集めた条例には、公共の場所と他人の土地での散骨を定める条(三浦市 第18条第2項)と、「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。」と定める条(長沼町 第11条・南阿蘇村 第8条・秩父市 第36条)があります。

秩父市 第36条は、同じ文に「ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。」と続けています。

三浦市 第18条第2項は「公園、広場、道路、海岸その他の公共の用に供される場所(海域を除く。以下同じ。)及び他人が所有し、又は管理する土地、建物若しくは工作物において、散骨を行ってはならない。」と定め、そのあとにただし書があります。

集めた12自治体の条例のうち、4つは「焼骨」を人の遺骨と定め、6つは墓地、埋葬等に関する法律の言葉で定めていて、ペットの遺骨に当てはまるかは書かれていません。

厚生労働省のガイドラインは、「散骨を行う場所」の項で次のように書いています。人の遺骨を散骨する事業者に向けた文です。

散骨は、次のような場所で行うこと。

① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)

② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)

(厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」 3 散骨事業者に関する事項 (2) 散骨を行う場所・2026年10月27日に取得)

まく場所や遺骨の細かさについて、施設は公式サイトに次のように書いています。書き方は施設で違います。

自分の家の庭に埋めるときの市区の案内と法律の条文は、ペットを自宅の庭に埋めるときのページにあります。

ここまでで分からないこと

  • 集めた条例(2026年10月18日に取得)は、散骨を定める条例のすべてではありません。集めていない自治体にも条例があるかもしれません。
  • 伊東市・三島市・御殿場市の条例は、この表に入っていません(理由はページの終わりの「この数の出どころ」に書きました)。
  • 条例は改正されます。載せた文は取得した日のものです。
  • 引用は条文の言葉のままで、届出の先・時期・誰が出すかを言い換えていません。

ペットの分骨は、施設でどう書かれている?

分骨について、公式サイトに書く施設があります。条件が付く文もあるので、施設の文をそのまま引用します。

引用した施設の文は次のとおりです。

  • 火葬後にお骨を分骨して、お取り分けすることができます。

    ペット霊園ソウルメイト 東京分室(施設の公式サイト・2026年10月13日に照合)

    同じページのこの行より後に「*各コースとも別途費用が掛かりますのでご検討下さい。」とあります。

  • 個別 火葬・立会 火葬には分骨壺が含まれております。(合同火葬は火葬後霊園の合同供養塔に随時納骨します)

    京都ペット葬儀社(施設の公式サイト・2026年10月13日に照合)

    引用の行は括弧の中で合同火葬の扱いを分けています。個別火葬・立会火葬の話で、合同火葬には当てはまりません。

  • 葬儀火葬の際に必要な骨壷、分骨袋はすべて用意しております。

    新川ペット葬儀サービス(施設の公式サイト・2026年10月13日に照合)

分骨は縁起が悪いのかが気になるときは、分骨と縁起の話のページを見てください。

分けた遺骨の一部を身につけたいときは、遺骨アクセサリーの種類ごとの額(61点)のページで比べられます。

散骨を頼む前に、施設の文と散骨する場所の決まりを確かめよう

散骨を頼むときは、施設の公式サイトの文で、受けるかどうかと、海・山・散骨場のどの形かを先に確かめてください。

額は施設と散骨の形ごとに違い、税の書き方も文ごとに違うので、申し込む前に公式サイトか電話で総額を確かめてください。

ペットの遺骨が散骨する場所の条例の対象になるかどうかは、その場所の自治体に問い合わせると確かめられます。

この数の出どころ

施設の公式サイトの文から散骨の語がある文を拾って読み、散骨を受けると書く施設と形ごとの施設の数を数えました(施設の人が代わりにまく形は数を出さず、引用だけにしています)。

数え方の細目を開く
読んだもの
施設ナビに掲載の施設の公式サイトの文(照合のときに保存したページ)から、散骨の語がある文を拾いました。
確かめ
書き手とは別の確かめ役が、拾った文が散骨を受ける文か、どの形か、額の文かを読みました。
施設の数の数え方
散骨の語がある文を持つ426の運営(599施設)の公式サイトの文を全部読み、散骨を受けると書く運営と形を決めました。運営の公式サイトに書いてあれば、その運営の施設のページを全部数えています。建物の中に納める「散骨埋葬」は数えていません。
数の確かめ
書き手と別の確かめ役が、形ごとに、数えた運営から30・数えなかった運営から20を抜き取って読み直し、誤りが1つまで、取りこぼしが1つまでの形だけ数を載せています。
数を載せない形
施設の人が代わりにまく形は、読み直したあとの2回目の抜き取りでも基準に届かなかったので、数を載せず、施設の文の引用だけにしています。
額の幅
料金の節の額の幅は、引用した施設の行に書かれた額の一番低い額と一番高い額で、件数は引用した行の数です。相場や中央値ではありません。税込・税別・記載なしの額が混ざっています。
国の法令と条例の探し方
国の法令は、e-Gov 法令検索の語の検索で「散骨」「焼骨 散布」「遺骨 散布」を2026年10月30日に検索し、当たる法令がありませんでした。条例は、散骨を定める自治体の例規集を集め、条文を全部読みました。
表に入っていない条例
伊東市・三島市は例規集を自動では読めず、御殿場市は市の公式のページから例規集へのリンクを確かめられなかったので、表に入れていません。
引用した文の選び方
確かめ役が合うと読んだ文から、運営が違う施設の文を選びました。ページに書かれた会社名か代表者が同じサイトの文は、一つの運営として扱っています。
施設全体の条件
前後の文と施設自身のページを読み、会員限定・地域限定・檀家のみ・契約者のみの条件が、その文に付いていないことを確かめています。
条例と国のガイドライン
「ペットの散骨に、決まりはある?」の節に、集め方と取得した日、条文のままの引用を載せています。
照合した日
2026年10月12日〜2026年10月30日。施設ごとに照合した日が違います。
  • 公式サイトに書いてあることを集めたもので、その額や条件で実際に受けてもらえるかは、施設に確かめてください。
  • 引用は、公式サイトの一文です。同じ施設のほかのプランや場所には当てはまらないことがあります。
  • 施設の数は、公式サイトに散骨を受けると書いてある施設の数です。書いていない施設が散骨を受けない、とは限りません。引用の数は施設の数ではありません。
  • 額の文は、税込かどうか、どの区分の額かが文によって違います。額の幅は引用した文の額の幅で、施設全体の相場ではありません。
  • 分骨の文は、確かめ役が合うと読んだ文から選んだ引用だけです。分骨を受ける施設の数や、分骨の額は載せていません。

お参り・粉骨の額・分骨の額は、このページでは扱っていません。

運営が書かれていないサイトは、1サイトを1運営として数えました。

出典